
トップ » JPSについて » 協会概要 » 定 款

第1章 総 則
- 第1条 (名 称)
- この法人は、社団法人日本写真家協会と称し、英文名を Japan Professional
Photographers Society(略称JPS)と称する。
- 第2条 (事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一番町25番地に置く。
- 第3条 (支 部)
- この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
- 第4条 (目 的)
- この法人は、写真に関する創造活動の奨励、芸術家の育成を通して、歴史、表現に関する展覧会の開催、著作権の啓蒙・普及を図り、優れた技術開発、表現活動に対する顕彰、図書、機関誌の発行等を行い、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。
- 第5条 (事 業)
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)写真に関する芸術・創作活動の奨励、人材の育成
(2)写真の歴史および表現に関する展覧会の開催
(3)写真に関する著作権の啓蒙・普及
(4)写真に関する優れた技術開発、表現活動に対する顕彰
(5)写真に関する図書・機関誌等の編集刊行
(6)写真に関する国際交流
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第6条 (種 別)
- この法人の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者第7条 (入 会)
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。
- 第8条 (入会金及び会費)
- この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 第9条 (資格の喪失)
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3)除名されたとき。第10条 (退 会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
- 第11条 (除 名)
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
- 第12条 (役 員)
- この法人には、次の役員を置く。
(1)理 事 15名以上20名以内(うち、会長1名、副会長2名、専務理事1名、常務理事4名)
(2)監 事 2名又は3名以内(うち、1名は公認会計士とする)
- 第13条 (役員の選任)
- 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 第14条 (理事の職務)
- 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この協会の常務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
5 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
- 第15条 (監事の職務)
- 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
- 第16条 (役員の任期)
- この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 第17条 (役員の解任)
- 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- 第18条 (役員の報酬)
- 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
- 第19条 (職 員)
- この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会 議
- 第20条 (理事会の招集等)
- 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
- 第21条 (理事会の定足数等)
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決して、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第22条 (総会の構成)
- 総会は、第6条第1項第1号の正会員をもって組織する。
- 第23条 (総会の招集)
- 通常総会は、毎年5月に会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
- 第24条 (総会の議長)
- 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
- 第25条 (総会の議決事項)
- 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
- 第26条 (総会の定足数等)
- 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第27条 (会員への通知)
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- 第28条 (議事録)
- すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- 第29条 (資産の構成)
- この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
- 第30条 (資産の種別)
- この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 第31条 (資産の管理)
- この法人の財産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
- 第32条 (基本財産等の処分の制限)
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- 第33条 (経費の支弁)
- この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- 第34条 (事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 第35条 (暫定予算)
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第36条 (収支決算)
- この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 第37条 (長期借入金)
- この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
- 第38条 (新たな義務の負担等)
- 第32条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- 第39条 (事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
- 第40条 (定款の変更)
- この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- 第41条 (解 散)
- この法人の解散は、理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- 第42条 (残余財産の処分)
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 雑 則
- 第43条 (書類及び帳簿の備付等)
- この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号の書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永久、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項8号及び第13号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
- 第44条 (細 則)
- この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成13年5月11日)から施行する。
2 第39条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、平成13年5月11日から平成14年3月31日までとする。
3 第13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
| 5月23日改選変更予定 |
| 理 事 (会 長) | 田沼 武能(写真家) |
| 理 事 (副会長) | 熊切 圭介(写真家) |
| 理 事 (副会長) | 細江 英公(写真家) |
| 理 事 (専務理事) | 松本 徳彦(写真家) |
| 理 事 (常務理事) | 中谷 吉隆(写真家) |
| 理 事 (常務理事) | 齋藤 康一(写真家) |
| 理 事 (常務理事) | 桑原 史成(写真家) |
| 理 事 (常務理事) | 木村 恵一(写真家) |
| 理 事 | 竹内 敏信(写真家) |
| 理 事 | 山口 勝廣(写真家) |
| 理 事 | 大西 實(社団法人日本写真協会会長) |
| 理 事 | 小沢 健志(日本写真芸術学会会長) |
| 理 事 | 小野 茂夫(株式会社ニコン取締役会長) |
| 理 事 | 鈴木 和夫(凸版印刷株式会社特別相談役) |
| 理 事 | 辻村 哲夫(東京国立近代美術館館長) |
| 理 事 | 出口 進士(社団法人日本著作権協議会理事長) |
| 理 事 | 野間佐和子(講談社代表取締役社長) |
| 理 事 | 箱島 信一(朝日新聞社代表取締役社長) |
| 理 事 | 本多 健一(東京工芸大学学長) |
| 理 事 | 森山 眞弓(財団法人日本カメラ財団理事長) |
| 監 事 | 石川寛太郎(公認会計士、石川寛太郎公認会計事務所) |
| 監 事 | 竹澤 哲夫(弁護士、第一法律事務所) |
- 4 従来の日本写真家協会に属した権利義務の一切は、この法人が承継する。
一部改正 平成16年7月15日認可