
トップ » 写真著作権と肖像権 » 著作権法のあらまし
1998年から、写真の保護期間がこれまでの「公表後50年」から「死後50年」に改正されました。
著作権の不正使用や紛争を無くするために、協会では使用者側との契約を勧めています。「写真寄稿覚書」や「写真賠償保険(ネガ保険)」などを使うことで、使用者側とのトラブルを未然に防ぐ方法を指導しています。
また、写真作品(プリント)に著作者名(撮影者名)を印字して渡すことや、印刷物などの使用媒体に著作者名(クレジット)を明記することおよび、使用した作品の返却、使用条件などを契約することを勧めています。

日本写真家協会会報から抜粋