3.口頭での約束に関して

法的には当事者の同意があれば口頭での約束も有効ですが、後で立証できなければ無意味です。後のトラブルを避けるためには、覚書にない事項はe-mailなどで希望事項を送り、相手の「了解」「同意」等をe-mailで得て記録を残しましょう。覚書の一部を変更したい場合も同様です。