生成AI 画像についてその考え方の提言

2023年8月23日 公益社団法人日本写真家協会

 

 現在、生成AI技術の進歩・普及や使用方法が、社会的に大きな関心を集めています。カメラで写した写真と見分けられないような生成AI画像が、専門的なスキルを必要とせず、安価に作成されるようになりました。フェイク画像の拡散や炎上も多く発生し、社会問題になっています。技術の進化のスピードがとても速く、社会のルール整備が追いついていないことも問題です。公益社団法人日本写真家協会はプロフェッショナル写真家集団の立場から、以下の問題について懸念しています。

 

○写真と生成AI画像

 写真を写すためには被写体が必要です。直接、被写体を必要としない、生成AI 画像はイラストやコラージュと類似するものだといえましょう。写真と生成AI 画像は、同じように見えてもまったく異なるものです。言語の指示だけで、自分の写真に他人の著作物を自動的に合成することができる写真レタッチソフトも登場しました。生成AI技術によるものです。これらの手段で生成・加工された写真の表現性や作家性を、どのように考えたらよいのでしょうか?
 フォトコンテストの応募規約など様々な場面での扱い方の見直し、議論が必要な状況です。

 

○生成AIと著作権法

 日本の著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しており、人間が創作したものだけに著作権が認められます。生成AIで画像を作成することは、既存の著作物(原著作物)を元に新たな画像を作成する「翻案(二次的著作物の創作)」にあたります。二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有します。これが正しく行使されれば、原著作者にとっても市場の拡大が期待できるでしょう。
 しかし、原著作者が知り得ないところで、他人が容易に生成AIを手段として使用して、二次的著作物を安価に作成し、経済的需要がそちらに傾いてしまうことが懸念されます。生成AI 画像を見ただけでは原著作物が何であるのかを判断することができないことが大きな問題です。著作者にとって重大な危機だと考えます。
以上の理由から、生成AIを利用して作成した二次的著作物に対して、原著作物の著作者名ないし出典(複数の可能性もあり)と、利用者(二次的著作者)名の明示義務を設けることも検討する必要があると考えます。
 巨大プラットフォームによる著作物の記録・複製が一部合法化されている現在の制度(著作権法第30条の4)を見直すか、そのようなプラットフォームに「作成した生成画像のオリジナル(原著作物)を探し、かつ表示するシステムを装備する義務を負わせる」などの改正も考えられるのではないでしょうか。
 生成AI技術の使用が適正にコントロールされなければ、写真家の著作権をはじめとする著作権や被写体の肖像権、その他の知的財産権などが損なわれ、その結果権利へのフリーライド(ただ乗り)の発生などが懸念されます。写真家は撮影した写真(著作物)からの収入で生計を立て、それをもとに新たな写真作品を創り出します。
 あらゆるプロフェッショナルによるクリエイティブの再生産を維持するためにも、生成AI技術に対して著作者の権利を保護するルールづくりが重要だと考えています。

 生成AI 画像問題の議論は始まったばかりです。技術や問題点は早いスピードで変化しており、当協会においても生成AI画像の動向、取り扱いを注視しつつリアルタイムで対応してゆく必要があると考えています。現時点での問題提起としてこの声明を発表します。