公益社団法人日本写真家協会定款
公益社団法人日本写真家協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 | この法人は、公益社団法人日本写真家協会と称し、英文名をJapan Professional Photographers Society(略称JPS)と称する。 |
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(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
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(支 部)
第3条 | この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
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第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 | この法人は、職業写真家の創作活動を通して写真文化の振興を図るための人材の育成、表現活動の促進、著作権の啓発、顕彰等を行い、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事 業)
第5条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を本邦及び海外において行う。 |
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(1) | 写真に関する創作活動の奨励、人材の育成、教育に係わる事業 |
(2) | 写真の表現に関する展示、講演、保存に係わる事業 |
(3) | 写真に関する著作権の普及、啓発に係わる事業 |
(4) | 写真に関する図書の編集発行、電子出版・情報に係わる事業 |
(5) | 写真に関する優れた技術開発、表現活動に対する顕彰事業 |
(6) | 写真に関する国際交流事業 |
(7) | その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員
(法人の構成員)
第6条 | この法人に次の会員を置く。 |
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(1) | 正会員 この法人の事業に賛同し、かつ職業写真家として3年以上の活動実績を有し、正会員2名の推薦保証を得た個人 |
(2) | 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人 |
(3) | 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で会員総会の議決をもって推薦された個人 |
2. | 賛助会員及び名誉会員の規定は理事会の決議により別途定める。 |
3. | 第1項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
(会員の資格の取得)
第7条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより次の入会手続きをしなければならない。 |
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(1) | 正会員 理事会に入会申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(2) | 賛助会員 理事会に入会申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(3) | 名誉会員 正会員の推薦により入会の手続きを要せず、本人の承諾の上、理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。 |
(経費の負担)
第8条 | この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
ただし、名誉会員はこの義務を負わない。 |
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(任意退会)
第9条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。 |
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(除 名)
第10条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 |
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(1) | この定款その他の規則に違反したとき |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
(3) | その他除名すべき正当な事由があるとき |
(会員資格の喪失)
第11条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1) | 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき |
(2) | 総正会員が同意したとき |
(3) | 当該会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは解散したとき |
第4章 会員総会
(構 成)
第12条 | 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
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2. | 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権 限)
第13条 | 会員総会は、次の事項について決議する。 |
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(1) | 正会員の除名 |
(2) | 理事及び監事の選任又は解任 |
(3) | 理事及び監事の報酬等の額 |
(4) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
(5) | 定款の変更 |
(6) | 解散及び残余財産の処分 |
(7) | その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開 催)
第14条 | 会員総会は、定時会員総会として毎年度5月又は6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
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(招 集)
第15条 | 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
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2. | 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。 |
(議 長)
第16条 | 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
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2. | 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順番で理事がこれに当たる。 |
(議決権)
第17条 | 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(決 議)
第18条 | 会員総会の決議は、次項に規程する場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
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2. | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(1) | 正会員の除名 |
(2) | 監事の解任 |
(3) | 定款の変更 |
(4) | 解散 |
(5) | その他法令で定められた事項 |
3. | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録)
第19条 | 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
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2. | 議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議 事録に署名又は記名押印する。 |
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 | この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) | 理事 15名以上20名以内 |
(2) | 監事 2名又は3名 |
2. | 理事のうち1名を代表理事とし、会長と呼称する。 |
3. | 代表理事以外の理事のうち4名以上9名以内を業務執行理事とする。 |
4. | 業務執行理事に副会長1名又は2名、専務理事1名、常務理事2名以上6名以内を充てる。 |
5. | 事故その他の理由による欠員に備えて、あらかじめ補欠の理事及び監事を選任することができる。 |
(役員の選任)
第21条 | 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。 |
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2. | 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限)
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
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2. | 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
3. | 代表理事及び業務執行理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2. | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。 |
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2. | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。 |
3. | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4. | 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第25条 | 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。この場合、会員総会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬等)
第26条 | 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事並びに正会員以外の有識者による非常勤の外部理事及び監事に対しては、会員総会で定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
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第6章 理事会
(構 成)
第27条 | この法人に理事会を置く。 |
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2. | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権 限)
第28条 | 理事会は、次の職務を行う。 |
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(1) | この法人の業務執行の決定、及び細則の制定 |
(2) | 理事の職務の執行の監督 |
(3) | 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 |
(招 集)
第29条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |
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2. | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(決 議)
第30条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が現に出席し、その過半数をもって行う。 |
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2. | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録)
第31条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する |
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2. | 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名、又は記名押印する。 |
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第32条 | この法人は理事会及び会員総会の決議により基本財産を持つ。 |
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2. | 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。 |
(事業年度)
第33条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算)
第34条 | この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
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2. | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算)
第35条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を受けなければならない。 |
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(1) | 事業報告 |
(2) | 事業報告の附属明細書 |
(3) | 貸借対照表 |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
(6) | 財産目録 |
2. | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
3. | 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(1) | 監査報告 |
(2) | 理事及び監事の名簿 |
(3) | 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
(4) | 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 | 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 | この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。 |
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(解 散)
第38条 | この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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(残余財産の帰属)
第40条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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附 則
1. | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2. | この法人の最初の代表理事は田沼武能とする。 |
3. | 一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
一部改正 平成23年5月26日 定時会員総会決議
一部改正 平成24年12月12日 臨時会員総会決議
一部改正 平成30年5月28日 定時会員総会決議
一部改正 令和元年5月24日 定時会員総会決議
一部改正 令和3年5月28日 定時会員総会決議