A:一般に公開された建物の外観を撮影し出版物に載せるだけでは、著作権の侵害にはなりません(第46条-2)が、広告、パッケージなど商業的なものに利用するときは著作権者の許諾が必要です。 なお、建物の敷地内での撮影は、管理者の指示に従うと良いでしょう。
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