A:たとえ世界的に著名な画家の作品を複写しても、そこに新たな著作権は発生しません。
単にカメラのメカニズムを介して絵画を忠実に再製すること自体に新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいという理由からです。
一方、彫刻などの立体物の撮影にあたっては、カメラやレンズの選択にはじまり、アングル、照明など、写真家の創意工夫があるとされ、著作物として保護されます。(第2条-1)
なお、名画や彫刻等の複製写真利用にあたっては、原作者の著作権が働くことに注意が必要です。
A:たとえ世界的に著名な画家の作品を複写しても、そこに新たな著作権は発生しません。
単にカメラのメカニズムを介して絵画を忠実に再製すること自体に新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいという理由からです。
一方、彫刻などの立体物の撮影にあたっては、カメラやレンズの選択にはじまり、アングル、照明など、写真家の創意工夫があるとされ、著作物として保護されます。(第2条-1)
なお、名画や彫刻等の複製写真利用にあたっては、原作者の著作権が働くことに注意が必要です。