1.著作権法のあらまし

著作権という権利は、ごく大雑把にいうと、小説を書いたり作曲したり写真を撮ったりした作品を、出版したり放送したりして利用するにあたって、その作者に法律によって認められる権利で、財産的な権利と人格的権利があり、この法律を著作権法といいます。
また小説や音楽、美術(写真も含む)のような、著作権を認められるものを著作物といい、それを創作した人を著作者といいます。
著作権法は出版物や実演、レコード制作、放送などに関して著作者や実演家の権利を定め、これら文化的な所産の公正な利用と、著作者や実演家の権利保護を図り、文化の発展をうながすための法律です。