2.写真の著作物

著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義しています。
単なる機械的な複製(複写など)はもちろん、技術的に苦心したものであっても創作的に(人まねではなく)表現していなければ、著作物として保護されません。
また、内心で考えているとかアイディアの段階では著作物とはいえず、ほかの人が見ることのできるように”固定”されていなければなりません。(ネガ・ポジ・プリント等)