8.公衆送信権

著作物を公衆に対して発信する排他的な権利です。
インターネット上(ホームページやブログ、SNS、データ配信など)での著作物の使用や配信、テレビ放送などが該当します。
公衆向けであれば、無線・有線を問わずあらゆる送信形態が対象となります。公衆とは「特定の小人数」以外を意味します。個人間のメールのやりとりなどは含みません。