9.展示権

美術の著作物と未発行の写真の著作物に限って認められる権利で、これらを原作品によって公に展示する権利です。展覧会や通行人などが見られる屋外の場所などに展示することに働く権利で、自宅の応接間に絵を掛けておくような場合には認められません。