10.既存の著作物の利用

他人が作成した既存の著作物をもとに作成した二次的著作物を利用する権利です。二次的著作物の著作者はその著作権を取得しますが、そのもととなった著作物(原作)の著作者も、これと同じ権利を持つということです。