14.公開の美術著作物の利用

建築物や公園にある銅像などを写真撮影したりテレビ放送したりすることを認めるもので、建築物をまねて建てたり、銅像などのレプリカを作ったり、絵はがきとして売ったりするような場合には、著作権者の許可が必要です。